返済できなくなる人が一定数いる
最初から返済しないつもりで、住宅ローンを利用して、マイホーム購入をする人などいません。
しかし、残念ながら住宅ローンを利用してマイホームを購入してみたものの、さまざまな理由で返済が苦しくなってしまう人は一定数います。
返済が苦しければ、せっかく買ったマイホームとはいえ、それを一旦諦め売却。そして一時的にでも賃貸に避難すれば良いのではないかと思うかもしれません。
売却しても完済できないケース
ただ、そうしたくとも、ローンの残高が多すぎると、物件を売却しただけでは完済できないことがもあります。借入金残高が3,500万あるのに、どう高く査定したとしても3,000万でしか売れないというようなケースです。
この場合、完済に必要な500万を準備できれば問題ありませんが、そもそもそれだけのまとまった資金があれば、滞納してしまうこともないでしょう。
【補足:売却できる方法はあります】
仮に売却損が出たとしても、売却は可能です。詳しい方法については以下の記事をご覧ください。
抵当権が実行され競売になる
このように、返済を続けることも売却も出来ない最悪の事態になってしまった場合どうなるかというと、融資を受けるときに物件に設定された抵当権が実行され、競売となってしまいます。
金融機関のビジネスモデルは利息を得ることです。しかし、万が一返済してくれなくなったときのために、金融機関は融資をする際に保全措置を取っています。
その保全措置を実行できる権利を
「抵当権」
といいます。
抵当権とは?
ものすごく簡単に説明すると、
「強制的に抵当権者が売却できる権利」
と考えておきましょう。この場合の抵当権者はもちろん融資をしている金融機関です。
つまり貸したお金が返ってこなければ、金融機関は抵当権を「実行」、強制的に不動産を売却し、売ったお金から貸付金を回収しようとします。
このように
「抵当権を実行し、強制的に売却すること」
を競売と言います。
競売とは?
競売とは、金融機関が強制的に売却し、売却代金から貸付金を回収することをいいます。
「強制的」
ですから、所有者が売却金額の希望や意見を言うことは一切出来ません。
競売になると、不特定多数の人(一般の消費者から不動産業者まで)が入札をし、一番高い札(金額)を入れた人が落札します。競売は不動産を購入した人にとって最悪の事態です。
まとめ
返済できなくなってしまっても、いきなり競売になることはありません。まだできることはあります。ベストは、返済が滞りそうな兆候を少しでも感じたら、少しでも早くSOSの声をあげるようにしましょう。滞納してしまうと、選択肢は限られてしまいますが、まだであれば選択肢の余地は残されています。
諦めたらそこで試合終了です。
住宅ローンのしくみを理解する
さらにベストな方法は、最初から無理な返済計画の元、マイホーム・自宅を購入しない!ということです。そのためには住宅ローンのしくみを理解しておく必要があります。
転ばぬ先の杖ではないですが、自分を助けるのは自ら蓄えた知識がもたらす「知恵」です。