ホーム不動産取引不動産用語た行 抵当権(ていとうけん) SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket ツイート シェア はてブ LINE Pocket スポンサーリンク 金融機関からお金を借りて不動産購入を行うと、必ず担保になる物件に付く権利。突っ込んで話しだすと本が一冊書けてしまうほどなので、簡潔にかいつまんで説明すると。。。 「(金融機関が)貸したお金が返ってこない時、強制的に担保物件を売って(*競売『けいばい・きょうばい』という)貸したお金を回収出来る権利のこと」 ちなみにお金を借りた人が、「ダメだ、もうこれ以上返していけない!」と、債権者(お金を貸した金融機関など)と相談して、自主的に売却することを任意売却という。 Tweet Pocket スポンサーリンク コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント 名前 メール サイト Δ