登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)

不動産売買の決済時には、権利証が必要となりますが、「権利証」というものはなくなりました。替わりに

「登記識別情報」

というものが権利証に取って替わりました。

権利証はそれ自体盗まれたら大変ですが、登記識別情報は中に12ケタの番号が記載されており、特別なシールで隠されています。その番号を他人に知られてしまうと、モノ自体なくなっていなくとも、権利証を盗まれたものと同じことになってしまいます。シールははがさずに、そのままの状態で保管しておきましょう。万が一シールが剥がされたような跡が残っていたら、誰かに番号を見られたということです。すぐに法務局に確認してみましょう。

不動産決済時に、もし登記識別情報をなくしてしまっていて用意することが出来ないのであれば、弁護士や司法書士にそれに替わるもの、

「本人確認情報」

を作成してもらいます。事前に弁護士・司法書士が所有者と面談し、数種類の身分証明書と付き合わせながら、物件の所有者本人かどうかを確認のうえ、作成してもらいます。当然費用がかかります。本来、登記識別情報(*及び権利証)の類がないというのは、良くあることではありますが、不動産所有者としては異常な事態です。充分注意しましょう。

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