耐震基準適合証明書(たいしんきじゅんてきごうしょうめいしょ)

建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。住宅ローン減税やその他税金の優遇措置(*登録免許税、不動産取得税等)を受けるためには以下のような条件を満たす必要がある。

  • 耐火建築物(鉄骨や鉄筋コンクリート造)なら築後25年以内
  • 非耐火建築物(木造住宅)なら築後20年以内

しかし、上記のように築年数が適用条件に合致していなくとも、一定の耐震基準を満たすことを証明できれば、減税の特例を受けることが出来る。その証明をする書類が、「耐震基準適合証明書」。

発行は建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士、又は指定性能評価機関などが行えます。まずは耐震診断を行い、耐震基準を満たしているか確認します。その結果、耐震性を満たしている住宅であれば証明書が発行できます。耐震性を満たしていない住宅は補強工事が必要です。

ただ、マンションの場合、耐震診断など大掛かりな作業を行うことはほとんどなく、長期修繕計画表などをもとに、一級建築士が建物を目視調査することで発行してくれる。費用はまちまちだが、10万かからないことが多い。

書類の発行を受けて減税措置を受けたいのは買い手だが、書類を発行してもらうにはその時の所有者(*つまり売り手)が依頼しなければいけなかった。そのため、事情を売り手・買い手双方に良く説明しておかなければならなかったのだが、平成26年度からは買い手が入居する前までに入手すれば、優遇措置を受けられるようになった。その際、事前に所定の手続きが必要なので、購入前に税務署や発行機関、建築士事務所に確認が必要。

大震災以後、当然とはいえ消費者の耐震についての意識は非常に敏感です。不動産の買取業者も、こうした現状を踏まえて、適合証明書を取得できない物件には手を出さない、というところが多く出てきています。旧耐震の物件だから地震に弱いとか、即倒壊だなんてことはあり得ません。ですが、残念ながら今の不動産市況では、旧耐震の建物や証明書を取れない物件の動きは、かなり悪くなっているというのが現状です。

取得費用は数十万単位でかかるものではなく、せいぜい数万の世界です。販売時に既に取得しておき、適合証明書取得済み物件とアピールできるのは、他の競合物件との差別化にもなり、売り手としては大きなメリットなります。耐震強度に今まで以上に注目が集まる中、売却費用の一部として、あらかじめ売り手サイドで適合証明書を取得しておくことが、物件の差別化にもつながります。費用対効果の高い施策ではないかと思います。

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