空家対策特別措置法が可決したということは、前回の記事で書きました。今回はもう少し踏み込んで内容を見ていきたいと思います。
具体的にどのように変わっていくのでしょうか
今回の法案によって、空き家の強制撤去が行政によって認められました。流れにすると次の通りです。
1.強制的に空家除去→2.行政から所有者に撤去費用の請求→3.支払わなければ土地の差し押さえ
となります。ただ、差し押さえられ競売にされてしまうより、その前段階で任意売却してしまうことが多くなるのではないかと思います。
もちろん、空家ならどんなものでも撤去できるというわけでは当然ありません。「特定空家等」に該当される場合に限られるということです。ちなみに「特定空家等」とは以下に該当するものを指します。
- 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
- 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
- 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
もちろん、いきなり強制執行されることはありません。所有者に対して建物を撤去するよう指導したり勧告したりして、それでも従わない場合に初めて強制執行が可能となるそうです。
この特別措置法が可決されるより前に、行政による強制執行を可能とする条例を定めた自治体もいくつかあるようですが、実際に強制執行まで行った例はあまりないようですね。
いずれにせよ、行政は国レベルで空家対策に乗り出したのですから、今までと同じようにはいかなくなっているのは確かです。「特定空家等」に認定されるような空家にしないためにも、常日頃からの適正なメンテナンスや管理が必要になってきているのに間違いはありません。