空家対策特別措置法とは?

空家を是正するための法案

近年、社会問題化しつつある、「放置空き家」問題を、是正するための法案です。法案の内容は以下、「NHK NEWS WEB」の記事から引用します。

市町村が固定資産税の情報を利用して空き家の所有者を迅速に把握できるようにすることや、所有者が分からない場合でも、倒壊のおそれなどがある空き家に立ち入り、危険性などを調査できることなどが盛り込まれています。

さらに、市町村が必要と判断した場合、空き家の除去や修繕を所有者に命令できるほか、命令に従わなかったり、所有者が分からなかったりする場合は、市町村が強制的に除去できるとしています。(引用元:NHK NEWS WEB)

特措法の簡単な概要

つまり空き家をほったらかしにしておくと、行政が所有者を特定し、所有者に対して建物を撤去するよう指導したり勧告したりして、それでも従わない場合に初めて強制撤去が可能となるそうです。

空家ならどんなものでもいきなり撤去されるというわけではありません。「特定空家等」に該当される場合に限られるということです。

特措法の問題点

この特別措置法が可決されるより前に、行政による強制執行を可能とする条例を定めた自治体もいくつかあるようですが、実際に強制執行まで行った例はあまりないようです。各自治体は、

「憲法で認められた財産権の侵害に当たるのではないか」

との危惧を持っていて、訴訟リスクを恐れているからだといいます。

また、解体となると、その費用を税金で賄うことになりますが、所有者からその解体費用を回収することが出来るのか?などと考える自自体もあります。

解体費用を所有者に請求しても払わない場合、競売もしくは任意売却で解体費用を回収するしかないのでしょうが、すべての空き家が「売れる・売却できる」空き家ばかりとは限りません。

行政からの是正勧告に、空き家所有者がすんなりと従ってくれることが一番簡単です。しかし、そうした所有者ばかりではありません。解体しようにも費用の問題や、個々の事情で従えない所有者も当然出てくるでしょう。

まとめ

法律が施行されたとはいえ、行政が特定空家等にあたる空き家を、手当たり次第に解体していくことは不可能です。行政・自治体としては、競売や任意売却にで対応できる空き家にのみ適用していくのではないでしょうか。

つまり「売れる」空き家のみが、行政代執行の対象となってくるのではないかと予想します。地域格差の拡大に、より一層拍車がかかりそうな事態を、しばし注視していきたいと思います。

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