家を放置しても違法とは言えない

総務省が今夏発表した調査結果によると、全住宅のうち、空き家が占める割合は13.5%に上る。空家を放置することで、周辺環境が悪化することを問題視されているのが現状だ。近隣の住民が、「空き家を放置することは違法だ!」と、空家所有者に対して、建物を取り壊すことを求めることは出来るのだろうか?以下、「弁護士ドットコム」というサイトからの引用します。

危険な建築物は、建築基準法や各自治体の条例などで、規制されています。しかし、現在の法律では、単に『空き家』を放置するだけであれば、違法とはいえません。

民法をみても、空き家問題全般について対処するため、十分な規定があるわけではありません。財産権を保障するという観点から、不動産の所有権に対して強力な規制をかけることは難しいと言われています(引用元:弁護士ドットコムニュース)

ということです。つまりは、近隣住民が周辺環境への配慮がないことを盾に、所有者に建物取り壊しを要求することは出来ない、ということ。では、取り壊しを要求できないまでも、なんらかの是正勧告を行うことは出来るのだろうか?

たとえば、その空き家が倒壊寸前で、隣の家に被害が及びそうであれば、打つ手があります。隣の家を持っている人は、『被害が出ないよう、所有者に命令して』と、裁判所に訴えることができます。

このように、空き家によって自分の権利が侵害されるなら、空き家の持ち主に対して、所有者としての責任(工作物所有者責任)や、不法行為責任を問うことができるでしょう。いくら私有財産といっても、他人の財産権や人格権を侵害するような形で、それを保有することは、許されないのです(引用元:弁護士ドットコムニュース)

しかし、簡単に裁判といっても、時間も費用も掛かってしまう。緊急性のある時はどのように対処することが出来るのだろう?

 緊急事態には、『仮処分』を申し立てて、裁判所に倒壊防止や除却の工事を命じてもらうことも考えられます。被害が顕著なら、相手に工事を命じてもらって、それが行われるのを待つというのではなくて、自分側で工事を実施する『断行』という仮処分が認められる可能性もあると思います。

ただ、こうした手続きが認められるのは、具体的な権利が侵害された場合に限られます。『治安が悪くなる』といった抽象的・一般的な理由だと、仮処分はなかなか認められないでしょう(引用元:弁護士ドットコムニュース)

今のところ空き家を放置したところで、よほどのことがない限りペナルティはないだろう。しかし、何もないからといって、空家を放置しても良い訳ではない。適正に維持・管理することに費用がかかる、価値を置く時代となってきているのが現状だ。今のうちから対策を練っておくのが良いだろう。

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