不動産を売却する際に交わす媒介契約についての詳細と種類。期間は?解除は可能?

媒介契約ってなに?

不動産を売却するときに、不動産会社に売却を依頼することをいいます。「契約」とありますが、重苦しく考える必要はなく、「依頼書」程度に思っていても問題ありません。

媒介契約とは?

ちなみに賃貸にも媒介契約はあります。

新規募集のたびに媒介契約を交わすのが本来あるべき姿かもしれませんが、人が入れ替わるたびに媒介契約を結び直すのは、不動産会社、オーナーともに面倒です。ですから厳密に運用しているところはそう多くありません。

媒介契約<賃貸>(ばいかいけいやく)

媒介契約書とは?

不動産会社に不動産の売却を依頼した時に交わす契約書を、媒介契約書といいます。内容はちゃんとチェックしましょう。

媒介契約書とは?

媒介契約には3種類あります

大きく分けて、一つの不動産会社にしか依頼できないものと、複数の不動産会社に依頼できるものに分類できます。

媒介契約の種類

媒介契約には有効期間があります

媒介契約の契約期間は3か月です。売主の都合で1ヵ月にすることも可能です。

媒介契約の期間

媒介契約はいつでも解除できます

契約期間を満了する義務はありません。売主の都合で解除できますし、媒介種別を変更することも可能です。ペナルティは原則ありません。

媒介契約の解除

まとめ

媒介契約は不動産を売却する人には避けては通れません。不動産会社にとって、媒介契約を取れるか取れないかは売り上げに直結するため非常に重要です。裏では不動産会社によるさまざまな駆け引きが行われています。

不動産の一括査定をおススメしない理由

そのような駆け引きに売主であるみなさんは決して巻き込まれないように注意してください。

補足:不動産売却の教科書(長文記事)

記事の最後では、PDFを無料ダウンロードできます。

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