媒介契約の解除

媒介契約の契約期間は3か月です。基本的に自動更新ではないので、契約期間の更新をしなければ期間満了と同時に解除となります。しかし、実際は売主から契約の解除を申し出ない限り、契約期間が過ぎてもそのまま売りに出している場合が、大手不動産会社以外では多いようです。大手不動産会社は、その辺りシステムがしっかりしているので、売主が継続して販売を望んでいたとしても、更新書類が期間満了に間に合わなければ、強制的にシステムから物件情報が落ちることになります。

また、契約期間途中での解除も可能です。例えば販売開始後、1か月後に

「やっぱりや~めた」

といって、売却を中止することもできます。売るつもりがないのに、契約を遵守するため契約期間を全うする必要はないのです。

売主たっての希望で、特別な広告などを行っていた場合は、その費用負担を要求されることがあります。しかし、通常の販売活動で生じた広告費用関しては、契約期間途中での解除だったとしても、請求されることはありません。

Pocket