専任媒介契約の更新

3か月で成約に至らない場合

媒介契約の契約期間は3か月です。不動産会社の査定は、通常3か月以内に成約に至るであろう金額です。予想通り、3か月以内で成約に至れば問題ありません。

しかし、査定はあくまでも予想に過ぎません。100%予想通りにいくことばかりではなく、3か月以内では成約に至らず、外れることもあります。

「原則」更新手続きが必要

専任媒介だけの話ではなく、すべての媒介契約にいえますが、販売をそのまま継続するためには、媒介契約を更新しなければならず、「原則」更新手続きが必要となります。

不動産会社が発行する更新書類に、売主が署名・捺印することで更新が完了します。更新書類ではなく、新たに新規の媒介契約を締結する不動産会社もあります。

大手不動産会社は更新書類を回収して、社内システムで更新手続きがあったことを申請しないと、レインズ上のデータにはじまり、社内ホームページ、ポータルサイトの物件情報が強制的に落ちてしまいます。このような

「空白の販売期間」

を作らないために、大手不動産会社は、媒介期限が迫った物件のオーナーのところにいき、更新書類を回収するです。

中小不動産会社の場合

しかし、その他多くの不動産会社はそうではありません。期限を過ぎたデータが強制的にシャットダウンされませんから、例え更新書類を回収しなかったとしても、「空白の販売期間」はできません。

販売活動をしていくうえで困ることはないので、大手不動産会社のように、更新書類を回収して回る担当営業マンは多くなく、更新手続きをせずにそのまま販売継続する不動産会社が多いというのが現実です。

媒介契約締結時に、その辺りの話は説明するのですが、売り手の方でもあまり覚えている人はいません。

更新手続きの必要性

このように書いてしまうと、媒介契約の更新自体、有名無実化しているかのように思うかもしれません。しかし、販売して3か月というのは一つの区切りです。

区切りがなければ、そのままの状態で、ダラ~~~っと販売が続いていってしまうかもしれません。それは物件にとってよいことではありません。

依頼を受けている不動産会社にしても、依頼している売り手にしても、媒介契約の更新手続きは、一つの区切りを知らせる必要な手続きです。

まとめ

3か月というのは、何かを変えるタイミングとしては最適です。

  • 金額含め販売条件を変えるのか?
  • 媒介種別(専任から一般、またはその逆)を変えるのか?
  • その不動産会社との媒介契約を解除するのか?

更新書類を回収しにくる担当営業マンと、上記3つのことを踏まえ、今後の販売方針について打ち合わせをするよいきっかけになるはずです。ぜひ、積極的に提案してもらってください。

媒介契約の契約期間は3か月ですが、契約を満了する必要はありません。いつでも解除することが可能です。しかし、依頼した手前、途中で解除を申し出るのも言いづらい部分もあるでしょう。

媒介契約更新の時期であれば、解除もしやすいはずです。参考までに以下の記事もご覧ください。

媒介契約の解除

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