https://youtu.be/ovcunh2KH4s
自己発見取引の可否
自己発見取引とは、売主自身で見つけてきた買い手(*知人、親族など)と、不動産仲介会社を介せず直接売買契約を交わすことをいいます。
専属専任媒介契約では、自己発見取引は認められていません。つまり自分で見つけた買い手と売買契約を交わす際にも、依頼をした不動産会社を通さなければなりません。
反対に専任媒介契約では、自己発見取引は認められています。自分で見つけた買い手と売買契約を交わす際には、不動産会社を通さなくても構いません。しかし不動産売買契約は法律行為であり、大きな金額が動く極めて重要な取引です。
仲介手数料を省きたい気持ちは分かりますが、自分で見つけた相手との売買契約であろうとも、不動産会社に仲介を依頼した方が安全ですし、間違いはないでしょう。
不動産会社の存在意義
「自分で見つけてきた人と契約をする「だけ」なのに、手数料を取られるなんて納得できない」
と考えている人がたまにいます。
このように考える方にとって、不動産会社の存在意義は、
「お客さんを見つけてくること」
と思っているのでしょうが、そうではありません。もちろん、仲介業務の中で借り手・買い手を見つけてくるというのは重要な仕事の一つであることに間違いはありません。しかし、
「仲介業務=借り手・買い手を見つけてくること」
だけではありません。
「相反する互いの条件を調整・交渉し、その内容を契約書に落とし込み、トラブルなく取引完了までエスコートする」
これが最も重要な作業です。仲介業務に万が一トラブルが発生した場合、仲介業者は
「知らぬ、存ぜぬ」
を通すことが出来ません。行った仲介業務に対して、仲介業者には責任が生じます。それを証するため、売買契約書・重要事項説明書には、仲介印を押印するのです。
「この取引に対しては当社が仲介責任を負います」
と。不動産会社の存在意義はここにあるのです。
営業活動報告の頻度
- 専属専任媒介の頻度・・・1週間に1度
- 専任媒介の頻度・・・2週間に1度
報告は文書でもメールでも電話でもなんでも構いません。
レインズ登録完了までの期限
- 専属専任媒介の期限・・・5営業日以内
- 専任媒介の期限・・・7営業日以内
ちなみに一般媒介にレインズ登録義務はありません。