お客様から質問を頂いたので、改めてまとめてみました。
どのような道路に面しているか?
道路に接していることを「接道(せつどう)」と呼びます。
どのような道路(*道路種別)に接道しているかが、土地の評価を大きく左右します。
例外はありますが、基本的に接道していなければ、家を建てることはできません。
家を建てることができない土地は
「再建築不可」
の土地となり、市場で取引される価格の半分以下の価値となってしまいます。
道路とは?
行政が
「これは道路である」
と認めていなければ、それは道路ではなく
「ただの道路のようなもの」
に過ぎません。
一見、道路のようでも、実は道路として認められていない「私道」「空き地」「通路」なのです。
救済措置として家を建てることができる場合も多いですが、公道よりも建築の際の制限があるため、土地の価値は低くなってしまいます。
どのくらい道路に面しているか?
前面の道路が公道(*行政から道路と認められている一般的な道)であったとしても、2m以上接道していなければ家を建てることはできません。
また、2mでも車を停めることはできますが、ドアを開けることができません。少なくとも3mはないと車の乗り降りが難しくなります。
車を持つつもりがないのであれば問題ないですが、間口が2mしかないというのは、将来売却を考えた時に販売価格に影響します。
希望する広さの家が建つのか?
建蔽率・容積率から、建てられる家の大きさをざっくりと把握することはできますが、それを鵜呑みにすることは危険です。
築基準法にはさまざまな制限があり、その制限の下で作られた参考プランがない限り正確なことは分かりません。
土地を紹介する仲介業者との間で、
このような会話が交わされることがありますが、100%信じるのは危険です。必ず参考プランを作ってもらってからにしましょう。
気の利いた仲介業者であれば、土地の売却依頼を受けた時に参考プランを用意するので、ほとんどが準備しているはずですから、文字通り参考にしましょう。
越境はないか?
「越境」とは、
「敷地の外にはみ出し、隣の敷地に侵入してしまっている・されてしまっていること」
をいいます。「越境物」とは実際に越境している物体のことです。樹木の枝や、戸建であれば「軒(のき)」が越境していることが多いです。
その他、地中に埋設している水道管が、隣の敷地を経由して配管されている場合やその逆のパターンもたまにみかけます。
購入する土地に、隣地の戸建の軒や埋設管が越境してる場合、そのまま引き継がれ、隣地が
「家を建て直す際に直す」
という覚書を交わしあって当面はなにもしないことが多いです。
将来的に解決できる問題とはいえ、こうした問題が購入する土地にないに越したことはないでしょう。
水道、下水道、ガスなどのライフラインがどうなっているか?
都内の住宅地の場合、あまり考えられませんが、ライフラインが来ていない土地もあります。購入代金とは別に、新規に引く場合、費用がかかりますので、事前によく調べておきましょう。
お気軽にご相談ください
上記5点は、あくまで一般的なものです。
どのような土地を購入しているのかによって注意点は異なります。販売図面を送って下されば無料でアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。