はじめに
住宅ローンの返済が出来ず、そのまま放置しておけば、強制的に売却される「競売」になってしまいます。
競売になることで、滞納者がどのような対応をしなければならないか、どういう影響が出るのかを解説しています。
督促状が届く
数か月滞納してしまっても、金融機関からは優しい文面のハガキで督促してくるだけです。
「あれ?返済しなくてもたいしたことにはならないのでは?」
とホッと一息ついてしまってはいけません。
いままで滞納しないよう、一生懸命返済してきた緊張の糸が、1度2度の滞納で「プツッ」と切れてしまったのかもしれません。
しかし、厳しく督促されなかったことを都合よく解釈してしまうのは、見たいと願う現実しか見ようとしない人間の性(さが)なのかもしれません。
結局は
「借りたものは返さないといけない」
という原則は必ず守らされることになります。
期限の利益の喪失
簡単にいうと
「分割で借入金を支払う権利」
がなくなります。住宅ローンの滞納から3ヶ月から6ヶ月でこうした内容の通知が届きます。
いままで借りたお金を分割で支払うことができたのは、そうしてもよい権利があったからです。その権利を失ったことを意味します。これ以降ローンの分割払いが不可能となることを意味しています。
競売開始決定
「競売することに決まりました」
という内容の競売開始決定通知書が届きます。
この段階であれば、
に切り替えられる可能性も残っています。任意売却にすべく動きましょう。
この通知書が届いて後に、競売にかけるため、物件の必要な情報を得るため執行官と不動産評価をするための不動産鑑定士がやってきます。
なんの遠慮もなく、いままで自宅だった自宅にずかずか踏み込まれるのは、どう考えてみても愉快な経験ではないことくらい、容易に想像できると思います。
競売入札期間の通知
「この期間まで入札しますよ」
という内容の告知が届きます。
「任意売却」に切り替えるとしたら、ここが最後のタイミングとなります。仮に希望しても認められないこともあります。このタイミングを逃すと、もはや競売以外の手段はありません。
立ち退き
自分の知らない間に、落札者に所有権が移っており、他人の物件に無断で住み続けている、ただの占有者となってしまっています。
落札者から立ち退き交渉がありますが、当然のことながらあまり多くは望めません。引っ越しにかかる費用と新しい住宅の契約金を出してもらえればよい方でしょう。
提示された立ち退き条件をゴネて得することはありません。万が一、交渉がまとまらなければ、最悪の場合、強制執行で行く当てもない状態で放り出されてしまいます。
まとめ
競売になってしまう原因の多くは、あがく努力をしなかったことです。返済できなくなってしまうのは、自分の努力ではどうにもならないこともあるでしょう。
しかし、競売になるのを分かっているのに、開き直って何もしないのは、その人が取れるわずかな責任さえも放棄したということです。
そのような態度では、競売になりいくらみじめな思いをしても仕方がありません。まずは
どうにかしようとする努力
を忘れないでおくこと。これが一番大事です。
住宅ローンのしくみを理解する
さらにベストな方法は、最初から無理な返済計画の元、マイホーム・自宅を購入しない!ということです。そのためには住宅ローンのしくみを理解しておく必要があります。
転ばぬ先の杖ではないですが、自分を助けるのは自ら蓄えた知識がもたらす「知恵」です。