住宅ローン減税の概要
返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額*)から控除する制度です。
*前年分の所得税額から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除 以上、国税庁HPより
入居時期 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | 住民税からの控除上限額 |
H25~H26.3 | 2,000万円 | 1.0% | 10年間 | 200万円 | 9.75万円 |
H26.4~H33.12 | 4,000万円 | 1.0% | 10年間 | 400万円 | 13.65万円 |
記述の通りですが、年末の借入残高の1%の金額が、10年間にわたり所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は、住民税からも控除されます。
注意点
借入期間が10年を切ってしまうと・・・
繰り上げ返済を行って、残り借入期間が10年を切ってしまうと、控除が終了してしまいます。繰り上げ返済を検討する際には、注意しましょう。ですから、数としてはあまり多くはないと思いますが、10年未満の住宅ローンを組む場合は、そもそも最初から住宅ローン減税を受けることはできないということです。
新築と中古物件で控除額が異なる
上記表の下段(借入限度額:4,000万円)は、購入した物件に消費税がかかった場合に適用されます。消費税がかかる物件というのは、新築マンションや新築戸建、不動産会社が所有している中古の売主物件です。中古の個人間売買の物件には、消費税はかかりませんので、借入限度額は半分の2,000万円となります。
居住用不動産の3,000万控除との併用は不可
売って買っての買い替えをする場合、居住用不動産の3,000万控除との併用はできません。どちらが得になるのかを慎重に検討しなければなりません。
適用条件
- 居住のための物件であること
- 引き渡しまたは工事完了から6か月以内に住み始めること
- 床面積が50㎡以上であること
- 店舗併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- ローンの残り期間が10年以上であること
- 中古の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
- 木造・・・築後20年以内
マンション等・・・築後25年以内 - 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
- 木造・・・築後20年以内
- 年収が3,000万円以下であること
- 増改築の場合、工事費が100万円以内であること 等
必要書類
確定申告の際、以下の書類が必要となります。
提出書類 | 入手先 |
明細書 | 税務署で取得。国税庁のHPでも入手可能 |
残高証明書 | 年末に借入先の金融機関より送付される |
登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等 | |
収入証明書 | 会社員:源泉徴収 個人事業主:確定申告書 |
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書 |
まとめ
住宅ローン減税は、世間にもかなり認知されてきています。使えるのなら絶対適用を受けた方がいいですよ。最大で年間40万円もの控除を10年間に渡って受けることができるこの制度ですが、こちらから申請をしないと利用できません。税金、取っていくときは自動的なんですけどねえ。
ですから、ひょっとしたらよく理解してなくて、手続きしてない人も実は多いのではないでしょうか?未熟な営業マンなんかだと、そもそもどういう制度なのかよくわかってない人もいるでしょうからね。物件ありきで購入してしまう人は、おまけでついてくる担当営業マンの知識レベルは把握しておくべきでしょう。
よくわからなければ、税務署に聞けば親切に教えてくれますし。