契約中の賃貸物件を解約する際に、賃貸管理会社に提出する書類です。通常は契約時の書類と同封されています。
会社によってフォーマットは異なりますが、記載事項としては上記↑のような書類です。
いつまでに提出しなければならないか?
解約する1~2か月前までにこの書類を提出しなければなりません。1~2か月以上解約予定が先だったとしても、確定しているのあれば忘れないうちに早めに提出しておきましょう。
今日の今日、急に解約・退去することは可能ですが、賃料は解約の申し入れをした日から1~2か月間は、住んでも住まなくてもかかってしまうからです。
電話だけではなく必ず文書で
退去の際には、ひとまず管理会社に解約する旨の電話を入れると思います。管理会社によっては、それだけで受付完了とするところもありますが、それだけでは不十分です。必ず解約通知書を提出しておきましょう。
というのも、いい加減な管理会社によっては、1か月前に伝えたにもかかわらず退去の情報伝達が正確にできておらず、退去精算時に言った言わないの水掛け論で、トラブルになってしまう可能性もあるからです。
万が一、紛失してしまっている場合は、その旨を伝えて改めて送ってもらうようにしましょう。
取り消すことはできるのか?
上記の解約通知書にもありますが、
「退去日の変更はできません」
と記載があります。
しかし、解約通知書を提出した後に、事情が変わって解約しないというケースは結構あります。
解約予定日直前に
「やっぱり解約しない!」
と言われてしまうと、次の入居希望者(*内見希望者ふくむ)がすでにいる場合もあるので、変更することは難しいでしょうが、まだ先なのであれば解約を取り消すこともできるはずです。
賃貸オーナーにとっても、次の入居者がすぐ決まる保証もなく、原状回復に費用もかかることを考えると、いままでどおり住んでもらっていた方がありがたいのですから。
管理会社が、どの程度の厳密さでルールを運用しているかにもよりますが、まずはざっくばらんに管理会社にご相談することをおススメします。早ければ早いほどよいでしょう。