住所変更登記(じゅうしょへんこうとうき)

売主の住民票・印鑑証明などに登録されている住所は、権利証(*登記識別情報)に記載されている住所と同じでなければいけません。違っている場合、権利証上の住所を、現在の住民票・印鑑証明書上の住所に書き換えなければいけません。それを住所変更登記といいます。決済当日、買い手に所有権を移転する前に行います。。なぜそんな回りくどいことをするのかというと、売主がその不動産の所有者本人であることを確認する(した)ためです。

住所が違っていたとしても、仮に1回しか住所が変わっていなければ、現在の住民票を取れば以前の住所が記載されているので、今の権利証上の住所と「繋がる」ので本人だと確認はできます。しかし中には、2回、3回と変わっている人もいます。その時、必要となるものが

「戸籍の附表(ふひょう)」

です。あまり聞きなじみがないですが、住民票と同じく役所で取得することが出来ます。住民票は一つ前の住所までしか出てきませんが、戸籍の附表はさらにその先まで追いかけることが出来ます。

一般的には、新しく不動産を購入する時には、新しい住所(*つまり購入した物件の住所)で登記するのですが、中には様々な事情によって、以前住んでいた住所で登記することもあるのです。新しい住所で登記しなければならないという決まりがある訳でもありません。費用は約3万円前後です。

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