不動産の所有者が毎年払う税金のこと。6月頃に届く納税通知書を元に、年間の税金を一括して支払ってもいいし、4回に分割して支払うことも可能です。納税通知書は1月1日現在の所有者の元に届きます。
1月から5月末の間に手放し、所有者でなくなったとしても、6月にはその年の通知書が届きます。年の途中で不動産を手放したら、引き渡し日(所有権移転日)から新所有者の負担となります。
新しい所有者(納税義務者)から、本来負担しなくても良い期間にあたる日割り分を、売買代金と併せて受領する、と言う形で精算します。納税は国民の義務なので、免れることは出来ません。万が一滞納が続くとどうなるかというと、国から物件を差し押さえられてしまいます。
「所有権」で、一見不動産を所有しているようですが、納税しなければ国に取り上げられちゃうのだから、所有しているとは言えないのでは?中国と同じく「国から借りているだけ」とも言えなくもありません。