土地・戸建て・マンションを売るときにかかる共通の費用としては以下の4つです。
- 仲介手数料
- 印紙代
物件の種別に関わらず、金融機関から融資を受けている場合は
- 抵当権抹消登記
登記識別情報(*以前の権利証と同様のもの)記載の住所と、現住所(*住民登録している住所)が異なる場合は
これ以外に土地・戸建を売る際に必要な費用に
があります。順番に解説していきます。
仲介手数料
仲介手数料は
「成約金額の3%+6万円(税別)を上限とする」
と決められています。
「成約金額の3%+6万円(税別)である」
と決められているわけではありません。あくまでも「上限」ということです。
「仲介手数料の上限としてこれだけ請求していいけど、それ以上はダメよ」
ということです。
一昔前は、大手仲介不動産会社を筆頭に、仲介手数料は上限を請求し、値引きには一切応じていませんでした。しかし、いまは競争も激しくなっているので、大分柔軟になっていると私の元上司が言っていました。
ただ、不動産仲介会社にとっては、仲介手数料は唯一の収入減でありメシのタネです。大きな値引きは期待してはいけません。もし、50%以上の値引きが必須条件であれば、
「仲介手数料は無料~半額」
を売りにしている会社もありますので、最初からそのようなところを利用するようにしましょう。
印紙代
売買契約書は課税文書です。記載される金額(*売買価格)に応じた印紙が必要です。契約書に印紙を貼り、印鑑で割らなければなりません(割印)。
今現在(平成31年1月12日現在)、軽減措置が適用されていて、
- 1,000~5,000万円までは1万円
- 5,000万~1億までは3万
と、記載金額によって何段階かに区分されています。
ただ、税金は毎年変わるため今後どうなるかは分かりません。売却する価格と比べると、相対的に少額なのであまり気にする必要はないかもしれませんが、気になる方は国税庁のウェブサイトでチェックするようにしましょう。
グーグル先生に
「印紙税 一覧」
「印紙 税額」
と聞けば教えて下さいますよ。
抵当権抹消登記
物件についている抵当権という権利を抹消する手続きです。司法書士に依頼します。費用は1~3万円程度です。
抵当権は住宅ローンなど金融機関の融資を利用した時に、物件につけられる権利です。この権利が付いた状態で売却することは原則できません。
抵当権は、借りているお金を全額返済することで抹消することができます。通常は決済時、残代金を受け取る同じタイミングで行います。
住所変更登記
登記識別情報に記載されている住所と、住民票上の住所が異なる場合、登記識別情報記載の住所を、現住所に書き換えなければなりません。その作業を司法書士に依頼する費用です。抵当権抹消登記同様、1件当たり1~3万円程度です。
決済以前に行うことも可能ですが、こちらも抹消登記同様、決済時にまとめて行います。
測量代
土地を売る場合、測量をしておかなければなりません。測量とは土地の正確な大きさを測ることです。土地家屋調査士に測量を依頼し、正確な面積を確定します。費用は隣地との立ち合い件数や広さによってまちまちですが、一般的な住宅地の場合、30万~70万位です。
まとめ
以上、まとめるとこうなります。
<必須>
- 仲介手数料
- 印紙代
- 測量代
<場合によっては必要>
- 抵当権抹消登記
- 住所変更登記
売却価格はもちろん重要です。しかし、売却にかかる費用を差し引いた後の手取り額がどれだけになるかのほうが大事です。経費とはいえないので説明は省きますが、税金がかかることもありますからね。詳しくは以下記事をご覧ください。