【不動産売却】専属専任媒介契約について解説します~動画有り~

専属専任媒介契約は、不動産の売却依頼を1社にしか依頼できません。また、自己発見取引も認められていません。

自己発見取引とは、売主が自分で見つけてきたお客さん(*知人、親族など)と売買契約をする際にも、依頼をした不動産会社を介して契約を行わなければなりません。

「専属」「専任」という文字面から、依頼をした不動産会社1社の独占販売のようなイメージを受けるかもしれませんが、そんなことはありません。

依頼を受けた不動産会社は、物件情報を5営業日以内にレインズに登録し、広く他の不動産会社にも情報を発信しなければなりません。

つまり売却における「窓口」を一つしか作れない、という認識が正しいでしょう。

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