Q 急遽、転勤になり東京に戻ることになりました。現在貸している自宅の入居者に退去してもらいたいのですが可能ですか?

A 基本的には出来ません。しかし、立ち退き料など相応の費用をかけることで可能となります。

 

入居者には居住権が発生します

これは入居者の居住する権利を保障する非常に強いもので、この権利によって入居者は手厚く保護されているのです。従って、貸主の都合で一方的に「出て行ってくれ」と言えるものではありません。

「契約書に記載があるから」と安易に退去してもらえると思ったら大間違いです!

賃貸オーナーの中には、自分の都合で入居者を退去させることができると考える人がいますが、それは大きな間違いです。なぜ間違った認識をもってしまうかというと、賃貸借契約書には、「貸主から契約を解除する際には、半年前に文書で申し入れること」と記載があるからです。この条文によれば、半年前に通知すれば問題ないのだろうと誤解してしまってもおかしくないでしょう。

しかし、条文通り「こと」が運ぶ訳ではないのが現状です。例え契約書通り、半年前に退去の申し出をしたとしても、借主に新しい住居を探してもらう手間とそれにかかる契約金。引っ越し代等、転居に伴う金銭的負担をお願いすることに変わりありません。「はい、わかりました」と、二つ返事で簡単に動けるはずがありません。

「契約書にそう書いてあるから」という理由で、通知さえすれば、貸主の都合で退去してもらえるかといったらそうではないのです。

強制退去は無理

オーナーから伝えられた退去期限を過ぎたとしても、いままで通り賃料を支払うなど、入居者としての義務を変わらず果たしていれば、居住権は存続し続け強制的に退去させることはできません。

思い通りに退去が進まないため賃料を受け取らない、という強硬手段に出るオーナーもいますがこの行為には全く意味がありません。「(借主は)賃料を払う意思があるのにオーナーが受け取らない」のであれば、借主はオーナーに替わってそうしたお金を受け取ってくれる「供託所」に支払えば、入居者としての義務は果たしたことになるのです。

有効な解決策は?

最も有効な解決策は、「貸主と借主、互いに誠意をもって話し合いで解決すること」。これに適う策は現状見当たりません。実際には管理会社が立ち退き交渉を行うのですが、貸主の誠意を見せる意味でも、管理会社に任せきりにせず、貸主も一緒になって交渉に臨むのも効果的です。

しかし、いくら誠意をもって交渉したところで、貸主の都合で引っ越しを半ば強制することに違いありません。借主の費用負担は相当なものになります。それを補てんしてあげる意味でも、立ち退き料としてそれなりの出費を覚悟する必要があります。はっきりと決められた相場はありませんが、賃料の半年から10か月程度いうのが多いようです。

実際には貸主サイドで引っ越し先の契約金と引っ越し代を出せば出ていくと合意してくれる入居者がほとんどです。しかし、これを良い機会に、いやがらせのように居座り続け、より多くのお金をふんだくってやろうとする悪意を持った人もいますので注意が必要です。

オーナーは入居者にサービスを提供しています

立ち退きでこじれる一番の要因は、

「部屋を貸してやってるんだから、こっちが偉いんだ!だから言うことを聞け!」

とオーナーが勘違いしていることです。賃貸業は、部屋という商品を提供しているサービス業です。お客様(入居者)にサービスを提供する側(貸主)が、どんな事情があるにせよ迷惑をかけることになるのです。

そのように考えれば、一方的に貸主の言い分が通用するとは考えられないはずです。

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