評価証明書(ひょうかしょうめいしょ)

評価証明書(公課証明書)です

不動産の税法上の評価額が記載された書面のこと。不動産取引では決済時に必要となり、権利証がないと決済ができないように、評価証明書がなくてもできません。この書面に記載されている評価額に、固定資産税率1.4%と、都市計画税率0.3%をかけた金額が、固定資産税額として毎年税金として徴収されます。

この評価証明書は、都税事務所と区役所で取得することが出来、原則その不動産の所有者しか取れません。しかし所有者からの委任状があれば第三者でも取得可能です。売却を不動産会社に依頼するときに交わす媒介契約書に委任部分が記載されていることが多いので、不動産売却の依頼を受けた不動産業者は、自然と受任者となることがほとんどです。

評価額と言ってもあくまで税法上の評価であって、一般の市場価格とは乖離(*安い)していることが普通です。例えば、5,000万で購入した物件の評価額が、4,000万だったとしてもショックを受ける必要はまったくなく、それが普通です。

相続が発生したときにしか目にする機会はないと思いますが、自分の所有不動産が税法上いくらに評価されているのか、一度見てみるのも一興かと思います。

<*平成24年7月19日現在>

物件引き渡し時(決済時)に、売主・買主の間で固定資産税額も日割精算します。納税通知書を売主さんが保管していれば、通知書に記載されている金額で精算すれば済むのですが、紛失してしまっている場合も良くあります。

その場合、評価証明書から納税額を算出しなければなりません。掛け算なのでたいして面倒な計算ではないですが、万が一計算ミスなどしたらやっかいです。そこで評価証明書と同じようなもので

「公課証明書」

という書面があります。評価証明書と同じく、評価額が記載された書面ですが、年税額が予め記載されているので、計算ミスの心配がありません。もっぱらこちらを取得するようにしています。不動産業者は公課証明書ひっくるめて、評価証明書と言う人が多いです。

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