空き家問題が急増しているのは、
住宅用地特例の存在が大きな要因となっています。
その特例というのは、
「小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については、
固定資産税の課税標準が6分の1、200㎡超の部分は、
3分の1に減額される。」
というもので、
どれだけ建物が古く、
廃屋同然だったとしても、
建物が存在する限り住宅用地とみなされるのです。
つまり、使わないからと言って建物を壊してしまうと、
毎年払う固定資産税が跳ね上がってしまうのです。
高くなると分かっているのに、
誰が費用を払ってわざわざ解体しようとするでしょうか?
周囲に迷惑がかかるといっても、
経済的合理性を考えたら、
おいそれと解体したりはしないでしょう。
これが昨今急増する空き家問題の根っこです。
国土交通省は8月29日、
15年度税制改正要望を財務省・総務省に提出しました。
今回の要望の中で、
空き家問題の対策として、
一定の老朽化した空き家などの場合は、
この特例を適用しないような措置を設けています。
老朽化の基準や、
減額割合などは今後の検討事項としています。
もちろん要望ですから、
今すぐに特例が見直しになる訳ではありません。
しかし、国としても空き家の問題をこれ以上放置するわけにはいかない、
という考えが色濃く表れている記事といえるでしょう。
見直しがされてから急に対策を講じるのではなく、
将来そうなるという見通しを持ったうえで、
早めに事態を想定していくことが重要です。