空き家対策で「特例」見直しも

空き家問題が急増しているのは、

住宅用地特例の存在が大きな要因となっています。

 

 

その特例というのは、

 

「小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については、

固定資産税の課税標準が6分の1、200㎡超の部分は、

3分の1に減額される。」

 

というもので、

どれだけ建物が古く、

廃屋同然だったとしても、

建物が存在する限り住宅用地とみなされるのです。

 

つまり、使わないからと言って建物を壊してしまうと、

毎年払う固定資産税が跳ね上がってしまうのです。

高くなると分かっているのに、

誰が費用を払ってわざわざ解体しようとするでしょうか?

周囲に迷惑がかかるといっても、

経済的合理性を考えたら、

おいそれと解体したりはしないでしょう。

これが昨今急増する空き家問題の根っこです。

 

国土交通省は8月29日、

15年度税制改正要望を財務省・総務省に提出しました。

今回の要望の中で、

空き家問題の対策として、

一定の老朽化した空き家などの場合は、

この特例を適用しないような措置を設けています。

老朽化の基準や、

減額割合などは今後の検討事項としています。

 

もちろん要望ですから、

今すぐに特例が見直しになる訳ではありません。

しかし、国としても空き家の問題をこれ以上放置するわけにはいかない、

という考えが色濃く表れている記事といえるでしょう。

 

見直しがされてから急に対策を講じるのではなく、

将来そうなるという見通しを持ったうえで、

早めに事態を想定していくことが重要です。

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