専任媒介契約は、不動産の売却を1社にしか依頼することができません。自己発見取引は認められています。売主が自分で見つけた買い手(*知人、親族など)と契約する際は、依頼をした不動産会社を通さずに、直接契約が可能です。
しかし実際は、自己発見取引だったとしても、契約ごとなので不動産会社を通して契約することがほとんどです。
1社にしか依頼できないからといって、その1社しか販売しない独占販売なのかというと、そうではありません。「専任」という文字面がそのようなイメージを与えてしまうかもしれませんが、実際は依頼を受けた不動産会社が、物件情報をレインズに登録し、他の不動産会社にも広く情報を流します。