例えば現金5,000万を父親が所有したまま亡くなった場合、相続人である妻と息子は5,000万分の相続税を払わなければいけないのかというと、そういうわけではありません。3,000万プラス相続人1人につき600万控除できる基礎控除という制度があります。この場合、3,000万プラス相続人は妻と息子の2人なので1,200万。合計4,200万が控除されます。
つまり、5,000万から4,200万を引いた800万に課税されるのです。
平成27年1月1日に基礎控除額が今の額に改正されたことにより、一部のお金持ちが対象に過ぎなかった相続税が、都内に自宅を持っているだけで課税対象者になる可能性が増えてしまいました。