結論から言うと、一般エンドユーザーが売り手の物件は、消費税はかかりません。購入する物件に消費税がかかる物件というのは、事業として不動産を売却している建売業者やマンションデベロッパーが作った物件です。それらを購入する場合には、その物件には消費税がかかります。
ただし、「土地は消費財ではない」という考えから、土地には税金はかかりません。建売住宅であれば、土地の価格を除いた「建物のみ」に課税されます。建売の一戸建てを購入すると、ひと固まりの商品だと考えがちですが実は違います。土地と建物の両方で一つの商品となるのです。例えば5,980万の建売住宅だとすると・・・
<5,980万の建売住宅(*価格は参考です)>
- 土地:4,000万(無税)
- 建物:1,886万(課税、現行の5%) *平成25年2月時点
- 税:94万
- 合計:5,980万
と、このように5,980万の物件の内訳はこのように分かれているのです(*ちなみに土地と建物の価格は適当です)。消費財である建物に対してのみ消費税がかかるのです。
新築の分譲マンションでも考え方は同じです。建物部分にのみ課税され、土地の持分に対しては非課税です。マンションも大きな建物の、ひと区画、一部屋を買った認識(*それはそれで間違いはない)ですが、実は土地の持ち分も同時に購入していることになります。