前回の記事は、
宅地建物取引主任者試験(以下、宅建もしくは宅建試験)の翌日だったということもあり、
宅建とはなんぞや?
という話から話題が飛び、
不動産業務従事者全員に、
資格取得が必要か否か?
という展開となりました。
それについて意見を求めたところ、
様々なコメントが寄せられたので、
抜粋(原文ママ)したいと思います。
■(Aさん)
『マンションギャラリーの受付の女の子まで宅建が必要か…という問題にもなりますよね。
雇用と言う面を考えるとそこまでは必要ないと思います。
興味があれば自然と勉強し宅建を自分で取ると思いますし。
違法な営業をしていないのであれば営業職にしても社員教育の範囲でいいのでは?
と私は思います。』
■(Oさん)
『以前勤めていたマンションデベロッパーは、
職務に限らず全社員宅建合格目標となっていて、
就業時間後に社員による受験対策講座も開催されてました。
一応私も受験は合格しました。
秘書職だったので登録はしませんでしたが、
自分が身を置く会社や業界の基本が学べますので、
良い勉強にはなります。
「業務従事者」の範囲がどこまでかによりますよね。
社員全員に法的義務となるとキビシイと思います。』
■(Sさん)
『受付であろうが電話番であろうが
「ものすごく高額な商品を扱っていて人の人生を左右する事柄」
である認識を持つためにも、
宅建を全員に法的義務を課すのも良いのではないかと思います。
すると、業界の平均質も向上し、
消費者には有益なのではないでしょうか。
やはり、自分の免許を賭けて行動や発言をするのか、
そうではないのかによって、
大きく差が出てきます。
全員ではなくとも、3人に1人とか、2人に1人とか、
これだけ取引も複雑化している時流では、
その部分の法的義務も厳しくなる方向で良いと思います。』
たくさんのご意見、ありがとうございます。
上記のコメントを踏まえての私の意見ですが・・・
例えば不動産業を税理士や司法書士、行政書士などのような、
いわゆる「士業」として考えるとします。
個人でやられている方が多いとは思いますが、
事務員を雇って業務をこなしている人もいるはずです。
無資格であっても、
ある程度の業務を行うことは当然出来ますよね。
もちろん、最終的な書類の提出などのときは、
有資格者の責任のもと行わなければいけません。
不動産業界にとっての、
「最終的な部分」
というのが、重要事項の説明もしくは契約行為になると思います。
そう考えると、それより前の部分を行うに当たっては無資格でも良いのでは?
と思うわけです。
ただ、単純に士業と不動産業を比較することは出来ないので、
「従業員5人につき有資格者1人」
というのは誰が決めたか知りませんが、
意外に妥当な判断のような気がします。
コンプライアンスなどを無視した、
いい加減な不動産業者がまだまだ多くある業界です。
不動産業界の今後の地位向上を目指す上で、
5人に1人を3人に1人とか2人に1人といったように、
ハードルを上げるのはいいかもしれませんね。