隣地の一部だけ購入するメリット
隣地の一部を購入することで、再建築ができない土地を再建築できる土地に仕立て直すことが可能となります。図にするとこんな感じです。
宅地Aは公道に1.5mしか接道していないため、今のままでは宅地A上に再建築することはできませんし、再建築できない土地ですから、安くしか売ることができません。
しかし、宅地Aの間口を2mにするために、宅地Bから0.5m分の土地を一部譲ってもらえれば、再建築ができる土地になり、市場相場で売却することもできるようになります。
これが隣地を購入するメリットの一つです。
必要な作業は?
こうした作業を完結するためには、以下の作業が必要となります。
宅地Bの測量・分筆
宅地Bの土地を測量し、分筆しなければなりません。この作業は土地家屋調査士に依頼することになります。
分筆とは簡単に説明すると、一つの土地を複数の土地に分割することをいいます。分筆するためには、宅地Bの土地に接する隣接地の境界立ち合いを済まし、土地の面積を測らなければなりません。
測量の費用は、隣地との立ち合い件数などによって異なるので、正確なことは言えませんが、概ね50~60万程度はかかります。加えて分筆にかかる費用もあります。
費用をどちらが払うのかの問題ですが、特に決まりはありません。普通に考えれば、購入を持ち掛けた側が費用負担をするのでしょうが、宅地Bの所有者にとっても、この機会に測量ができるのはありがたい話です。費用負担を互いに払うという方法を提案してもいいでしょう。
所有権移転登記
売買契約書を作成し、所有権移転登記を行います。この作業は司法書士に依頼します。移転にかかる費用は、税金と司法書士に支払う報酬です。購入側が支払います。
税金がどれだけかかるかですが、国が定める土地の評価額に、一定の税率を掛けることで算出されます。地域によって異なりますので、事前に司法書士に見積もりを取ってもらいましょう。
まとめ
土地を譲ってもらう所有者に、代金を支払えばそれで完了ではなく、こうした作業が必須となります。土地家屋調査士と司法書士に事情を説明し、手配するだけなので難しいことではありません。
しかし、何もわからず不安、というのなら不動産会社に仲介をお願いしてもいいでしょう。これら作業の手配と調整はすべてやってくれます。
ただ、その分、仲介手数料がかかりますので、ご注意ください。