マンションの管理組合に届け出が必要
中古マンションを購入して、引き渡しを受けたら、すぐにでも住み始めたい、使用したいと思うのが普通だと思います。既に住宅ローンの支払いも始まってしまっていますし、今お住まいの住居の賃料や返済もあるので、その間は二つの住居に費用がかかることになるからです。
リフォーム前提で中古マンションを購入した場合、引き渡しを受けた後でなければ、室内を改修することはできません。
ですから引き渡しを受けたと同時に、リフォーム工事を開始しようと思うかもしれませんが、そうするためには事前に管理組合にその旨の届け出を出さなければなりません。
ハウスクリーニング程度であれば問題ないですが、クロスや床の張り替え、浴室やキッチンなどの水回りの交換などのリフォーム工事は、マンションの管理組合(管理会社)が指定する方法で予め届け出をしておかなければ、すぐに工事を開始することはできません。
説明をする取引士によっては覚えていないことも
売買契約の前、重要事項説明書のなかで、リフォームをする場合についての説明箇所があります。しかし、重要事項説明では、必要な情報・不必要な情報が一緒くたにされ、一方的に説明されてしまうことがあります。
情報伝達にメリハリをつけることができる取引士とそうでない取引士とでは、インプットされる情報の濃度に大きな差が生じます。
不幸にも、メリハリをつけることができない取引士から説明を受けた場合、不必要な情報含め、一度にたくさんの情報を受け取ってしまうので、結果、覚えていない人が多いと思います。
どのような内容か?
では、どのような内容なのかというと、それは以下の通りです。
「工事開始の〇〇前までに、工事申請書等を管理組合理事長に提出し、書面による承認を受けなければならない」
というもの。〇〇の部分は、マンションによって異なります。日数が「1ヵ月」と入っていることもあれば、入っていないこともあります。
実際のところ、「1か月前」と書かれていたら、本当に工事開始まで1ヵ月かかってしまうのかといったら、そこまで厳密ではなく、管理組合も工事開始希望日に合わせてくれることが多いそうです。
しかし、そのように記載されてルール化されている以上、それに則って手続きをしていくべきでしょう。
まとめ
ですから、引き渡し日直後に工事を開始したいのなら、工事開始希望日から逆算して、物件の引き渡し日より前から手続きを開始しておかなければなりません。
リフォーム前提での購入を、仲介した不動産業者が知っているとはいえ、このようなことを親切丁寧に、先回りして教えてくれる人ばかりではありません。
契約するまでは、詳細に連絡を取り合っていたものが、契約後はお互いホッとしてしまい、契約前のように連絡を密に取り合うことは減ります。
仲介業者にとっては、契約してしまえがひと段落なのかもしれませんが、買い手にとってはここからがスタートです。気になることが少しでもあれば(*特にスケジュール感)、ガシガシ質問し、前倒しして手続きを進めてしまいましょう。