平成27年5月26日、空き家対策特別措置法が完全施行

表題のとおりですが、平成27年5月26日に「空き家対策特別措置法」が完全施行されました。ここのサイトにこの法案に関する記事を度々アップしてきましたが、完全施行に伴い、この法律についてまとめていきたいと思います。

 

なぜこのような法律が出来たのか?

  1. 更地と家が建っている土地とでは、固定資産税額が6倍も違う(*更地のほうが高い)
  2. ボロボロの誰も使っていない家だったとしても、壊してしまうと固定資産税が6倍に跳ね上がってしまう
  3. 処分を先延ばししてとりあえず放置する所有者が増大
  4. 放置された空き家は建物が痛む
  5. 不法投棄によってネズミやゴキブリなどの害虫が発生
  6. さらに不審者が出入りするようになり、近隣住民に悪影響を及ぼす

以上のような背景があります。

 

増加の一方たどる空き家

この法律が施行されてどうなるのか?

  1. 近隣住民に悪影響を及ぼす可能性のある空き家を、「特定空き家等」と指定される
  2. 特定空き家等に指定されると、建物が建っていても固定資産税の減税措置を受けられなくなる
  3. 固定資産税データを使用することで空き家所有者を特定できるようになる
  4. 指定された空き家所有者に対して、行政は現状を是正しろと勧告することができる
  5. 行政の再三に渡る勧告に従わなかった場合、所有者に代わって行政が解体することができる(*行政代執行)
  6. 解体費用は所有者が支払い。支払わなかった場合、土地を差し押さえ

 

空き家所有者はどう対応すべきか?

所有している空き家がどういう状態なのかを把握する必要があります。建物は使用していないと必ず痛みます。今は良くても、放置状態が続けばどの建物も「特定空き家等」に指定される可能性があります。

売却や賃貸にして活用していくのか?それとも今はまだ何もしないのか?何もしないのであれば、どのように今後管理してくのか?目の届く範囲ならば、月に一回現地を見に行くだけでも効果的。

遠方、もしくは月1回の見回りも面倒・・・というのであれば、空き家管理業務を行っているところも増えてきているので、そうしたところに依頼するのも一つの手。大体5,000~10,000円/月額程。これを高いと考えるか安いと考えるか?

 

悪質な業者には要注意

悪徳業者には要注意

「近隣住民から苦情が出ている」

と根も葉もない嘘を伝えて、売却を迫るヤケクソなところもあるそうです。そのような連絡が来ても慌てず騒がず、まずは事実関係の確認から。そのような業者から来たということは、狙われるに値した空き家ということでもあります。

近い将来、嘘が本当になる可能性もありますので、要注意です。

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