空家対策特別措置法により、今後、行政によって空き家が強制的に解体することが出来るようになりました。総務省と国土交通省はこの度、空き家かどうかを判断する基準として、
「建物が1年間にわたって使われていないこと」
と初めて定義しました。
「使われていない」というのをどのように判断するですが、電気・水道・ガスなどのライフラインの使用実績などを判断材料とするようです。
ただ、この条件に該当する空き家が全て対象になるのかというと、そんなことはありません。そもそもこの法律は
「本来ならば所有者によって適正に管理もしくは解体されなければいけない老朽化が進んだ空き家。近隣住民が不利益を被る可能性があるにも関わらず、固定資産税の優遇措置が受けられるがゆえに放置されている特定空家等が対象」
となっています。その空き家が「特定空家等」に該当するかしないかが重要なポイントです。つまり特定空家等に該当する空き家で、なおかつ建物が1年間に渡り使用された実績がなければ、強制除去等の対象になるということです。