相続した不動産を売却するには?

相続した不動産を売却するには、相続登記が必要となります。相続登記は司法書士が行います。

不動産売買において、司法書士が登場する場面は、通常決済時がほとんどですが、相続した不動産を売却する場合には、かなり前の段階で登場してもらう必要があります。

相続登記を行うタイミングとしては、売買契約を交わし、決済までの間か、売買契約を結ぶ前に完了させておくか、です。

 

売買契約締結後、決済までに行うケース

相続人が一人しかいなければ、誰が相続するか?で、もめることはないので、この方法を取っても問題ありません。また、相続人が複数いたとしても、売却後、お金をどのように分けるか話し合いができているのなら、その場合も問題ないでしょう。相続登記完了までにかかる時間を元に、決済日を決めなければなりませんが。

ただ、相続人が何人いるのかは、戸籍謄本を取ってみないと本当のところは分かりません。一人しかいないと思い込んでいたのに隠し子がいたとか、相続権を持つ音信不通の親族がいたなど、他に相続人が出てくる可能性も否定できません。そう多くあるケースではないですが、100%確実に売却を完了させるには、事前に相続登記を済ませておく方が間違いないでしょう。

売買契約を結ぶ前に完了させておくケース

相続人が複数いて、誰がどのように相続するか決まっていないケース、もしくは相続が「争族」になってしまう可能性が高いのならば、事前に相続登記は完了させておかなくてはなりません。誰が相続するか分からない不動産を売却などできないので、当たり前のことですが。

争族になってしまう原因の一つは?

いままでのケースから、「争族」になってしまうのは、「自分が当然相続するはず」といった誤った認識を持ってしまっていることが原因としてあります。

  • 自分が住んでいるから
  • 親の面倒を最後まで見たから
  • 自分が家督を継いだから

本人からすると当たり前の「事実」なのかもしれませんが、他の相続人からすると、そうではないと思っていることが多いのです。自分の希望・願望が、いつのまにか事実となってしまっているのです。気を付けましょう。

司法書士にも得意・不得意がある

司法書士であれば相続登記はできますが、得意・不得意があります。依頼するのであれば、相続登記に慣れた司法書士に依頼したいものです。

売却から相続手続きに入った場合、不動産会社が司法書士を手配することになります。司法書士同様、相続した不動産の売却に慣れた不動産会社でないと、そもそも依頼する司法書士が相続登記が得意ではない、という可能性も出てきます。

いずれにせよ相続手続きに慣れた司法書士、不動産会社に依頼すべきでしょう。

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