3,000万で購入したマンションを、3,500万で売却した場合、500万の利益が出たことになります。税金は利益・儲けにたいして課税されるので、利益の500万にたいして、所有期間に応じた税率が課税されます。
しかし、売却したマンションをマイホームとして利用していた場合は、「居住用不動産の3,000万控除」という特例が適用されます。自宅として使っていた不動産を売却した場合は、売却益が出ても3,000万までは無税にしましょう、ということです。
つまり、3,000万で購入したマンションを6,000万で売却しても、自宅として使用していれば無税となります。6,500万で売却した場合は、500万にたいして課税されます。その際も、所有期間に応じて課税税率が変わってきます。