道路には種類がある
道路に2m以上接していないと、家を建てることは出来ません。その土地が接している道路が、はたしてどんな道路の種類なのか?を示すものが道路種別です。
どのような種別の土地に接しているかによって、土地の価格は大きく変動します。詳しくは「土地の売却価格を決定づける2つの要素」という記事で解説していますので、ぜひ読んでみてください。
例えばこの道路。
どこをどう見ても道路にしか見えませんが、これ、「道路種別上の道路」ではありません。従って、この道路に接している土地は、再建築できない、ということになります。これは建築基準法で定められた原則です。
ただ、この条件を満たしていない物件は以外に多いです。道路に面していなくとも、再建築が可能になることはあります。
道路の種類ごとに色付けされている
役所や道路局、土木事務所を訪問すれば、下図のような道路に色づけされたものを確認することができます。この図をもとに、道路種別を判断することになります。種別図がどこで見れるのかは、行政によって違います。
道路の種類
道路種別には以下のような種類があります。東京都都市整備局からの転載です。
法42条1項1号道路(緑色)
いわゆる公道(一般国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。
法42条1項2号道路(黄緑色)
都市計画法の開発許可あるいは、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律その他による許認可等を受けて築造された道路で幅員4m以上のものです。例えば、宅地造成地の道などがこれに該当し、工事完了後に市町村に移管されて公道となり、法42条1項1号の道路にも該当することとなるものが多数あります。
法42条1項3号道路(淡緑色)
「基準時(法第3章の規定が適用されるに至った時点)」に現に存在していた道のことです。道路状の形態が有り、一般に通行されている幅員4m以上の道が該当します。
法42条1項4号道路(橙色)
道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。
法42条1項5号道路(薄橙色)
通称「位置指定道路」といわれる道路です。土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
法42条2項道路(水色)
「基準時(法第3章の規定が適用されるに至った時点〔都市計画区域又は準都市計画区域に指定された時点〕)」において、建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものです。
この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。また中心線から水平距離2m未満でがけ地や河川等に沿う場合は、がけ地等の道の側の境界線から水平距離4mの線をその道路の境界線とみなします。2項道路の場合、建築基準法の幅員は4mとして扱われます。
法43条1項ただし書の適用を受けたことがある道(赤色)
法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。
平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道等であっても、道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。
法42条外(無着色)
本図に着色のないものについては現在、法上の道路として扱っていないもの若しくは未判定のものです。現状のままでは建築確認ができませんので、ご相談ください。
(引用元:東京都都市整備局)
まとめ
いかがだったでしょうか?
単純に道路といっても、さまざまな種類の道路があるということが理解できたはずです。また、接している道路の種別によって、土地の価格に大きな影響を与えることも理解できたはずです。詳細は冒頭にも記載しましたが、「土地の売却価格を決定づける2つの要素」をご覧ください。