A お金を全額支払ったその日から自由に利用できます。
決済前には何もできない
不動産売買の場合、契約と決済という二つのステップを踏んで完結します。
契約するまでが一大決心を要するため、契約が最も重要視されますが、それだけではまだ自由に利用はおろか、荷物を運びこむことも立ち入ることもできません。
当然、リフォームすることもできません。決済完了と同時に、リフォーム済み、クリーニング済みのきれいな買ったばかりのマイホームに住むことはできないのです。
全ては決済で全額お金を支払った瞬間に物件のカギを渡され、そこでようやく自分の所有物となるのです。
自分の所有物になった瞬間、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金を支払う義務が発生します。
先行してリフォームできる契約を結ぶことは可能
買い手の強い希望があり、売り手もそれに合意することがあれば、全額支払う前にリフォーム工事を開始することも可能となります。
とはいえ、工事着工後に
- やっぱり売るのやめた
- 買うのやめた
などのような事態で、トラブルになる可能性も残るため、先行リフォームしなければならない余程の理由がないかぎり、そのような条件の付いた契約を交わすことはあまりありません。
決済時、物件内は空の状態でなければならない
決済時にお金を受け取る売り手は、お金が振り込まれたのと同時に鍵を渡さなければなりません。その日を境に今まで自分のものとして利用していた物件に立ち入ることはできなくなります。
お金を受け取るときには、もう2度と物件内に立ち入らなくともよい状態、つまり空の状態にしておかなければなりません。
「お金を受け取ってから引っ越しの準備を~」
なんてことはできませんので要注意です。
物件の引き渡しを伸ばすこともできる
お金を受け取った後も、数日間、引っ越しまでの間、居座ってもよいという条件が付けられることがあります。
売却代金をもらってからでないと、買い替え先の物件代金を支払えない売主が多くいます。上記の先行リフォームとは異なり、このケースは、買い替え時の売主への救済措置で、よくあることです。
もちろん、いつまでも居座っていいわけではなく、決済後1週間や10日と決められ、不測の事態が起きた際の細かな条項が契約書に盛り込まれます。