特定空家等(とくていあきやとう)

空家対策特別措置法により、今後行政により強制的に解体をすることが出来るようになった。もちろん、空家ならどんなものでも解体・撤去できるというわけではなく、「特定空家等」に該当される場合に限られる。「特定空家等」とは以下に該当するものを指します。

  • 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
ボロボロで周辺環境に悪影響を及ぼすであろう「空家」と考えていれば間違いないかと

ボロボロで周辺環境に悪影響を及ぼすであろう「空家」と考えていれば間違いないかと

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