不動産売却時にかかる手数料としては仲介手数料があります。
(売却金額×3%)+6万円
が仲介手数料です。
例えば5,000万円の戸建を売却した場合の仲介手数料は・・・
(5,000万×3%)+6万円=156万(税抜き)
となります。
ただ、売却にかかる費用全体を手数料として考えると、それ以外にもあります。
- 契約書に貼る印紙代
- 抵当権の抹消費用(*住宅ローン利用時)
- 測量代(*土地・戸建ての場合)
契約書に貼る印紙代
契約書には売買金額に応じた収入印紙を貼らなければなりません。収入印紙は郵便局などの金融機関で購入することができます。
記載された契約金額 | 税額 | |
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え | 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
(引用元:国税庁HPより)
原則は上記の表の通りですが、現在は軽減措置が適用されているので、記載額よりも安くなっています。
抵当権の抹消費用(*住宅ローン利用時)
住宅ローンを利用中の不動産を売却する際には、抵当権の抹消費用がかかります。抵当権を債権者である金融機関から設定されているので、これを消す作業を行う司法書士に支払う費用のことです。
費用自体はそれほど高額ではなく、抵当権1件当たり2~3万円です。複数の金融機関から融資を受けている場合は、その分抵当権が設定されているので、その分費用は上がります。
住宅ローンを利用していなければ、当然、抹消費用はかかりません。
測量代
絶対ではないですが、土地・戸建ての売却の際には、測量代がかかります。
売買対象になる敷地がどこからどこまでなのか、誰もがわかるようにしておかなければなりません。例えば隣地の人と、互いの敷地がどこであるかとの主張が食い違っていると、将来紛争になってしまう可能性もあります。
そのような問題をはらんだ土地を、買い手が安心して買えるかといったら(*余程金額が安ければそれもありかもしれませんが)買えないでしょう。
また、売り手が100㎡だと思っていたものが、測り直してみたら、実は98㎡しかなかった。もしくは逆のケースで103㎡あった、ということもあり得ます。隣地との境界を確定させる作業と共に、敷地の正確な面積を算出しておくことがトラブルを未然に防ぐうえでも重要です。
このように土地を測り、隣地の人達と立ち合い、境界を確定させる作業をする土地家屋調査士に支払う費用が測量代としてかかります。費用は何十万単位でかかり安くありません。隣地の方と立ち会う数と敷地面積によって金額は上下します。
まとめ
以上、不動産売却時にかかる手数料(費用)についてです。売却をする際には、金額だけではなく、結局のところ手取り額がどのくらいなのかを把握することが重要です。
手取り額を考える際には、売却にかかる費用だけではなく、税金面も含めて考えなければなりません。購入した金額よりも、高く売れてしまった場合は、税金がかかる可能性もありますので、十分注意してください。