駐車場経営のデメリットの一つとして、
「節税効果が小さい」
ことが挙げられます。
以下の適用条件を満たせば、相続税評価額は2分の1になります。しかし、それ以上の節税効果はほとんどありません。賃貸経営であれば、不動産会社に支払う管理料や手数料、設備不良の際の修繕費、入退去後のメンテナンス費用など、考えられるだけでこれだけありますが、駐車場経営には運営に伴う出費がほとんどないからです。
<適用条件>
- 必ずしもアスファルトやコンクリート敷きにする必要がある訳ではないが、砂利敷きのままだと、砂利の量や敷き詰め方により適用外になることがある。
- 適用されるのは200㎡まで。超えた敷地については適用外となる
- 継続性のある駐車場経営を営んでいること
- 駐車場の「体」を取っただけで、実際に貸出の事業を行っていないのであれば適用外