マンションを貸すと手に入る収入

マンションを貸すと手に入る収入については以下の通りです。

 

賃料

住まいを提供する対価として、毎月賃料がオーナーに支払われます。しかし、以前のようにただ部屋を提供するだけでは、今の時代、賃貸経営を続けていくことは難しいです。

快適に住んでもらえるような部屋の設備を提供する必要はありますし、不具合が生じた場合は迅速に修理しなければなりません。その他、入居者から様々な要望が出てきます。できること、できないことはもちろんありますが、それらに真摯に対応していくこと含めての賃料収入です。

礼金

部屋が余っている現状で、少ない入居者を取り合っているのがいまの賃貸市況です。競合物件はたくさんあります。それら多くの競合に競り勝つため、以前では礼金2か月が当たり前だったものが、1ヵ月またはゼロという物件も多く出てきています。礼金1ヵ月を乗せていつまでも入居者がいつまでも決まらないよりも、ゼロにして少しでも早く入居してもらった方が、短期的・長期的に考えてもメリットはあります。今の時代、あまり礼金に期待することはできませんが、とはいえ、人気のエリアや需要のある間取り、つまり競合が少ない物件であれば、今でも礼金1ヵ月は考えてもよいでしょう。

更新料(*または再契約料)

礼金同様、以前と比べて絶対的に得られる収入ではなくなってきました。過度な期待はできません。なぜなら、一般的な賃貸借契約(*普通賃貸借契約)の更新は、文字通り当初結んだ契約を「更新」することです。何回更新しようが、「原契約」は当初契約書なのです。

極端な話、

「更新契約書にサインしようがしまいが」

「更新料を払おうが払わなかろうが」

契約は続行します。それを知っている入居者が、更新料を払わないケースがたまにあるからです。

ただ、いまでも一般的な賃貸借契約には当然のように含まれている条件ですので、あまり悲観的になりすぎなくともよいでしょう。

3-1.更新手数料

ちなみに更新時には、更新作業を行う不動産管理会社に支払う手数料が発生します。不動産会社のスタンスによって異なるのですが、更新料の半分(*プラス消費税)が更新手数料、半分がオーナー取り分とするところもあれば、更新料とは別途、事務手数料を入居者から徴収するところもあります。

オーナーにとっては更新料全額もらえる方がうれしいのは当然だと思いますが、別途事務手数料を徴収する場合、入居者の金銭的な負担が増えることになります。

3-2.再契約料の場合

定期借家契約の場合、更新ではなく「再契約料」となります。定期借家契約は普通賃貸借契約と違い、期間満了と同時に契約は切れます。契約満了ごとに新しい契約を結び直すことになり、「原契約」がどんどん最新のものとなります。再度新しい契約を交わし直すので、更新に比べて再契約料の妥当性は高くなります。入居者もタダで契約ができるとは考えないからです。

まとめ

マンションを貸した際に得られる収入は、上記の通りです。しかし前述した通り、礼金・更新料共にいまは絶対的なものではありませんし、賃料もただ部屋を提供するだけで簡単に得られるものではありません。色々と手間暇はかかるのです。

だからといって、不動産活用の観点からすると、使用していない不動産を利用しない手はありません。手間暇かかるとはいえ、同じくらいの収入を得るためにかける手間に比べたらたいしたものではありません。

また、「衣・食・住」の中でも基本的な「住」を提供することは、公共性の高い素晴らしい事業です。不動産会社に管理を依頼することで、かかる手間を大幅に減らすことも可能です。ぜひチャレンジして頂きたいと思います。

Pocket