連帯保証人(れんたいほしょうにん)

賃貸借契約における連帯保証人というのは、契約者とイコールです。つまり、契約者が家賃の滞納をしたり、必要になった修繕費用の負担を怠った場合、連帯保証人が契約者に代わって請求を受けることになります。また、こうした費用負担以外にも、万が一家財道具を残したまま黙って退去してしまった場合、後始末は全て連帯保証人が行わなければなりません。

「まずは本人に連絡してからが筋だろう」

と思うかもしれませんが、連帯保証人=契約者です。どちらにも請求することが出来るのです。それだけ重要な責任が生じるため、オーナーにとってはどんな人が入居するのかと同じくらい、連帯保証人の素性は入居を認めるかどうか判断するうえで、とても大きなポイントとなっています。

しかし、

「連帯保証人として認めるか、はたまた認めないか」

の基準が、管理会社によって全く違います。

「これだけしっかりしている保証人なら問題ない」

と判断できるような、おおまかな目安はありますが、その基準が明確に決まっている訳ではないのです。例えば、

「親族・身内であれば年金収入だけでもOK」

という管理会社もあれば、

「親族でちゃんとした収入があり、なおかつ保証会社必須」

というような非常にキツイ条件を設定している会社もあります。

オーナーサイドの要望で、連帯保証人の基準が決まることもありますが、通常そこまで要求しているオーナーはごくわずかです。ですからそうしたオーナーからの要望がない限り、管理を依頼された不動産会社独自の基準に基づいて、連帯保証人として認めるか否かを決めているところが多いようです。最近は連帯保証人の人選含め、全体的にかなり厳しい条件を要求する管理会社が多いように見受けられます。特に財閥系や電鉄系、銀行系の管理会社にその傾向が強いです。

例えば、

「収入・勤務先含めなんの問題もない。ただ、両親は既に亡くなっていて、一人っ子で親戚づきあいもない。そのため連帯保証人になってくれる人がいない。結果審査が通らない」

連帯保証人がいないことで、このように大変苦労する人が増えてきています。この場合、連帯保証人の代わりとして保証会社への加入を要求されますが、加入するには別途費用がかかりますし、保証会社によっては独自に連帯保証人を要求してくることもあります。また、管理会社によってはそもそも保証会社を認めないというところもあるので、注意が必要です。

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